税の優遇措置について

JCVは認定NPO法人です。寄付をされた方は税の優遇措置を受けられます。

JCVは、2006年7月1日より、国税庁から活動内容が適正であることが認められ、寄付をされた方が税の優遇措置を受けられる、認定NPO法人となりました。すでに3期目の認定を受けており、認定の有効期間は、2015年6月30日まで継続されます。

全国で約40,000あるNPO法人で認定を受けている団体はわずか159法人です。
※2010年7月1日現在
(国税庁ホームページ 認定NPO法人名簿)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm

国税庁の認定を受けるためには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。より多くのご協力をいただき、募金が効率よく使われるために、JCVは多くの方に安心して寄付をしていただけるようこれからも全力で取り組んでまいります。

寄付された方は税の優遇措置が受けられます

個人で寄付をした場合
JCVへいただく寄付は特定寄付金となり、総所得金額の合計から控除(一部を引いた額)できます。
法人で寄付をした場合
JCVへいただく寄付には一般寄付金とは別枠で同額の損金算入限度額が設けられており、最大で2倍の損金算入が可能です。
遺産や遺贈による寄付の場合
相続や遺贈により財産を取得した方が寄付された場合、その金額には相続税が課税されません。

※優遇措置に関する詳細は、内閣NPO法人ホームページに掲載されておりますのでご参照下さい。
(内閣府NPOホームページ「認定NPO法人制度のしくみ」15-16ページ)
http://www.npo-homepage.go.jp/pdf/nintei_16-17.pdf

注)募金箱による寄付や、イベント時に不特定多数の方からの寄付は控除の対象になりません。
詳しくはフリーダイヤル0120-555-895へお問合せください。